公認会計士・税理士 山本秀一事務所
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新経理基準要綱が、当時の総務省地域振興課長から出されたときは、当分の間従来の方法でも差し支えないこととなっていましたが、平成21年8月26日に総務省地域振興室長から出された「土地開発公社の抜本的改革について」(総行地第84号)第2 2(1)イにおいて平成21年度から実施に移すこととなっています。